基礎事実の検討2

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事件概要
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THE WORLD 21
何故再審は開始されないのか
ひこつくし=すごき結び

何故再審は開始されないのか

 本件に於いては既に周知のとおり(参照事件概要→再審経過)これまでに、
  上告
  異議申し立て
  第一次再審請求
  異議申し立て
  特別抗告
  第二次再審請求
  異議申し立て
  特別抗告
が行なわれ、そのことごとくが棄却され現在、 第三次再審請求の最中である。これら申し立てのたびに弁護団側からは新証拠、新証言が提出されている。その中には事件の真相に迫る重要な事実を示すものが数多く含まれているが、裁判所はそれらの事実をほとんど無検討のまま、いわば軽くあしらって来た。

 本件の様に、明らかに疑わしい物証や、論理的に見て判決と矛盾する状況証拠、遺体から導きだされる法医学的事実が判決が指摘する犯行様態とは矛盾する事、新たな目撃証言、など、原判決を再検討すべき事を示唆する事柄が多数あるのに、一貫して牽強付会な論理付けを駆使した再審棄却が行なわれている例は、冤罪可能性のある他の事件と比較しても珍しい。

 なぜこのような事になっているのかをごく簡略に検討すれば、
 1=一般的に言って本件再審運動が所謂左翼勢力を含む諸力
   によって支持・推進されていたので、極めて政治的な判
   断を判決に持ち込んだ。
 2=本件再審を開始すれば必然的に当時の警察の無能且つ不
   当な捜査実態が明らかになる事は避けられず、警察権力
   の威信低下を避ける、と言うこれまた政治的判断がなさ
   れた。
 3=官僚組織一般に見られる前例踏襲主義。

 恐らくはこれらすべてが理由であったろう。
 そのうち1については、東西冷戦時代が終焉して左翼運動が退潮した事により、現在ではこの理由は大幅に減少している。よって、上記2と3の理由が現在の主としたものであろう。

 (この稿、執筆途上)


ひこつくし=すごき結び

 現地調査(2006/5/1)の後、調査メンバーの新井泉氏
と通信していた処「ひこつくしってどんな結び方?」との質問。
筆者もやった事は無いのだが(片結びと蝶結びしか出来ない)一
応「すごき結びとも言います」位に答えておいたら、自分で調べ
てくれた。
 これを。でソレを新井氏がやって見た処、この結び方は氏が軍
隊(陸自)に居た頃「アンテナ支柱立てる時に使った事あり、今
でも片手でできました。一見難しい様ですが、比較的簡単で特殊
な部類には入らないと思います。名前を知らずにやっておりまし
た」との事である。

 すごき結びに就いては従来、一部では被差別部落の「秘伝」と
か言われ、筆者も特にその事に疑問を持たずに居たのだが、これ
によって、秘伝でも機密でも無い事が判明した。従って今後は被
害者の屍体(頸部と足首)に結ばれていた木綿細引きの結び方が
「ひこつくし」だったからと言って、その事に特別な要素を認め
る考慮は一切しない事とする(新たな事実が判明すれば別)。

 但し、石川一雄さんがこの結び方を知らなかったと言う事はあ
り得る。筆者も知らなかったのだから。ただ、その事は「紐の結
び方に無知であった」と言う事なのであって、この結び方が特殊
なものだからごく一部の者しか出来ない、と言うのでは無い。
                  (2006/5/5記)

此の項、静止画と動画、新井泉氏提供
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◆長兄説◆
◆黒幕説◆
◆屍体埋没◆
◆怨恨説◆
黒幕説補稿
異説 紛々
◇狂言誘拐説◇
長兄の手記
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法医考察1
法医考察2
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法医問題の決着
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