本件に於いては既に周知のとおり(参照事件概要→再審経過)これまでに、
上告
異議申し立て
第一次再審請求
異議申し立て
特別抗告
第二次再審請求
異議申し立て
特別抗告
が行なわれ、そのことごとくが棄却され現在、 第三次再審請求の最中である。これら申し立てのたびに弁護団側からは新証拠、新証言が提出されている。その中には事件の真相に迫る重要な事実を示すものが数多く含まれているが、裁判所はそれらの事実をほとんど無検討のまま、いわば軽くあしらって来た。
本件の様に、明らかに疑わしい物証や、論理的に見て判決と矛盾する状況証拠、遺体から導きだされる法医学的事実が判決が指摘する犯行様態とは矛盾する事、新たな目撃証言、など、原判決を再検討すべき事を示唆する事柄が多数あるのに、一貫して牽強付会な論理付けを駆使した再審棄却が行なわれている例は、冤罪可能性のある他の事件と比較しても珍しい。
なぜこのような事になっているのかをごく簡略に検討すれば、
1=一般的に言って本件再審運動が所謂左翼勢力を含む諸力
によって支持・推進されていたので、極めて政治的な判
断を判決に持ち込んだ。
2=本件再審を開始すれば必然的に当時の警察の無能且つ不
当な捜査実態が明らかになる事は避けられず、警察権力
の威信低下を避ける、と言うこれまた政治的判断がなさ
れた。
3=官僚組織一般に見られる前例踏襲主義。
恐らくはこれらすべてが理由であったろう。
そのうち1については、東西冷戦時代が終焉して左翼運動が退潮した事により、現在ではこの理由は大幅に減少している。よって、上記2と3の理由が現在の主としたものであろう。
(この稿、執筆途上) |