法医学的考察2

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THE WORLD 21

諸説への適用ー各論

総論で、おおまかな事は述べたので、ここでは、細部や、死亡と埋
没の日時についての諸説について、検討して見たい。

両面死斑ー石川さん無罪の絶対的論証

 当サイトに於いてはトップ頁にも記している如く、石川一雄氏が無罪である事は初めから自明の理としてある。その論拠については今迄にも多くの公刊書籍やサイト群に於いて論証されて来ており、当サイト制作時には実際、その事(無罪である事)は自明の理と言ってよく、更には、そうでなければ当サイトの存在自体が不要だ。

 よって、今迄は無罪の論拠はそれらの書籍若しくは当サイトからリンクしてある他サイトの記述を参照して頂く事として来たが、ここで出来るだけ簡潔に、法医学的事実から見た無罪の絶対的論証を記す。

 *確定判決の要旨

 確定判決の中から、この論証に必要な箇所を抜粋要約したものを掲げて見よう。まず、確定判決が主張する本件犯行様態及び時系列はおおよそ下記の如く。

15:50
  X交差点で被害者と出会う。
16:00
  被害者を殺害。
  殺害後、現場で予て用意の脅迫状を訂正。

16:20〜30
  雨が本降りとなる。殺害現場付近の建築現場から荒縄、細引き  紐等を窃盗。
18:30
  遺体を芋穴に移動、逆さ吊りにして一時隠蔽する。
  その後、鞄、教科書などの被害者所有物を遺棄しつつ、被害者
  宅に向け出発。

19:30
  被害者宅に脅迫状と自転車を届ける。
21:00
  遺体を芋穴から引き上げ、所定の穴を掘削してうつ伏せに埋没

 上記を前提として確定判決では要約次の如し。参照・確定判決

五十嵐鑑定人は当審(第五四回)において、一たん生じた死斑が、その後の死体の体位転換によって消失せずに残存するためには、四時間ないし六時間以上の時間の経過が必要であるといっており(中略)まず、五十嵐、上田両鑑定によれば、死体の背部に死斑が存することは明らかな事実である。そして被告人は、芋穴に吊るすまで死体をあお向けの状態にして置いたといっていること、死体を芋穴に吊るした時刻は、殺害時刻や脅迫状をN方へ届けた時刻を基準とすればおおよそ午後六時半ころとみるのが相当で、したがってこの間死体をあお向けの状態にして置いた時間はおおよそ一時間半ないし二時間半となり、この時間経過は右の鑑定人らがいう一般に死斑が生ずるために要する三時間ないし四時間や一たん生じた死斑がその後の死体の体位転換によって消失することなく残存するために要する四時間ないし六時間のいずれにも及ばない短い時間であることは、所論のとおりである。しかし、検察官がいうように、芋穴の中で死体があお向けの状態であったとすれば、殺害時刻を午後四時半ころとみて、原判示のように午後九時ころ農道に掘った穴に死体をうつ伏せに埋め直した時まで約四時間半位あお向けの状態であったことになり、死斑の状況と被告人のいう死体処理の方法とは一致することになる。強調赤文字は筆者注)

 *確定判決を覆す科学的考察

 周知の通り被害者の遺体には身体前面と背中、両面に死斑があった。次に、法医学上一般に認められている死斑の形成機序について
他頁とも重複するがもう一度取り上げておこう。

 死後2ー3時間で発現
   7ー8時間で定着(体位変化をしても消失しない)
   12時間を超えると停止(それ以上死斑が出来ない)

 死斑は、死後心臓による血液循環が停止する為、重力の作用によって死体の下側になった部分に血液が下がる事により(この現象を血液就下と言う)発現する。死後4、5時間では体位変更により、一度出来た死斑は消失し、新たに下側になった部位に移動する。しかし、死斑発現後7時間以上を経過した後の体位変更では、一度出来上がった死斑は移動せずに残り、更に新たな死斑が体位変更後の死体下側にも発現する(両面死斑となる)。

 ほとんどの法医学者が死斑について上記の見解であるが、中には
定着について「死後6時間乃至8時間を要する」と言う意見も見られる。そこで、敢えて確定判決に有利なように、死斑定着時間はここでは「死後6時間」として考察して見よう。

 上青字引用(要約)の確定判決での死斑解釈と事件時系列から計算すると、
 殺害=16:00
 埋没=21:00
となり、この間の時間経過は5時間で、判決に有利なように採用した先の死斑定着「死後6時間」にも及ばない事が明らかである。つまり、仮に殺害から埋没までの5時間、ずっと死体が仰向けになっていたとしても、5時間しか経っていないのであるから、その後うつ伏せにして穴に埋めた後は、身体背面に出来た死斑は消失してしまい、穴に埋没した後で発生する身体前面の死斑だけが残っているのでなければならない。

 この点、上記赤字で記した箇所を検討するに「五十嵐鑑定人」が「一たん生じた死斑が、その後の死体の体位転換によって消失せずに残存するためには、四時間ないし六時間以上の時間の経過が必要であるといってお」るのを根拠に、まず一般的な死斑論を構築しているが、これは明らかに五十嵐鑑定人の誤りであって、死斑が消失せずに残存するためには少なくとも「死後6時間」以上の経過が必要と見るべきである。

 そしてこの、可成り判決に有利になるように敢えて採用した「死後6時間」でさえも、判決文の指摘する犯行様態では、両面死斑は生成されない事は明らかである(しかも上記では殺害時刻を16時ジャストとして、更に確定判決に有利なように設定してある。それでもまだ両面死斑形成に要する時間が不足する)。

 重ねて記せば、「四時間ないし六時間」の経過で一旦生じた死斑が残存すると言う記述は全くの誤りであり、現在の法医学的知見では死斑残存には最低7時間、敢えて最大限に少なく見積もっても最低6時間以上の経過が必要となる。

 *更に芋穴逆さ吊り

 尚且つ、確定判決によると、殺害から埋没までの間、18時半から21時前頃にわたって約2時間〜2時間半の間、遺体を芋穴に逆さ吊りしてあった事になっているが、この芋穴内での遺体の体勢を考えれば、ますます死斑が背中面に残る為の時間経過が無くなると言う事になる。

 これをクリアーするために検察側は、芋穴に遺体を入れた際、遺体が背中を下にして丁度芋穴の底に水平に横たわる格好になったと推測し、この体勢も「仰向け」時間に参入し、両面死斑が可能であったとしているが、仮にその説が可能だとしても、上記のように、両面死斑生成に要する時間にはまだ足りない。

 まして芋穴に被害者の遺体の背中が横たわり、脚部は上方につられた体勢を2時間継続していたとしても、これも周知の様に被害者の足首には、そのようにして吊るされた時に自身の体重によって生ずる痕跡は何も無かった。

 *結論ー石川無罪

 被害者の遺体に現れた「死斑」が、このように絶対的・決定的に石川さんの無罪を証明している。これは他の解釈や可能性は全く入る余地の無い、文字通り絶対的な事実である。

処女膜の損傷に就いて

 被害者の処女膜に旧い損傷があったので、被害者に性交経験があ
ったとする見方が多いが、この点に就いて。
 
*初めに一般論として。
 処女膜は性交の際に充血、腫脹し、亀裂が入る。しかし性交のほ
か激しい運動、乗馬、自転車乗りなどでもしばしば破れることがあ
り、このような場合には後方または側方が破れることが多い。
 性交による亀裂の方向は7、8時或いは4、5時の方向に生じる
事が多く、6時及び12時は稀である。性交以外の運動による亀裂
は6時、3時、9時方向が多いと言う事になる。
 但し処女膜の形態とその損傷の出来方は個人差が甚だしく、上記
のような亀裂があったからと言って、即性交によるものか、スポー
ツによるものかは断定出来ない。
 
*本件被害者の処女膜の損傷を記した箇所を下記に引用。
 『処女膜は輪状にして、時計文字盤位の2時、7時、及び10時
の処に遊離縁より附着基部に達する亀裂夫々1個存在するも、出血
等の異常を認めしめず。』
 これは陳旧性(旧い)傷の所見。
 『処女膜の最後部即ち6時位の処には小指爪面大の挫傷1個存在
し、皮下に出血を認めしむ。』
 これは死の直前に出来た傷の所見。
 
*検討
 冒頭の一般論からすれば、陳旧性亀裂については、性交によるも
のとも、運動によるものとも断定出来ない。皮下出血がある新しい
亀裂については、それが6時方向(後方)にある事からすれば性交
によって出来た傷ではなく別の何らかの理由でついたものである可
能性もあるが、もしこの傷が性交時についたものであったならば、
(一般論的には性交で6時方向の亀裂が生じる事は稀ではあるが)
被害者は性交経験が無かったと言う事になる。その場合は陳旧性亀
裂の方は、性交以外の運動(スポーツ等)でついたものと言う事に
なる。
 結論として、これらの新旧両亀裂は、共に性交、スポーツ、そし
て不測の理由との、原因が可能性として考えられる(旧亀裂は性交
かスポーツ、新亀裂は性交か他の不測の理由)。従って処女膜の所
見だけでは、被害者の生前の性交経験の有無は断定出来ない。運動
好きであったと言う被害者の生前の生活様態を考えれば、尚更であ
る。
 
 なお、皮下出血を伴う新亀裂に就いては、死後についた傷には生
活反応が無いので、一般的には、この亀裂が皮下出血を伴っている
事を考えると、この亀裂は死後に出来たものではなく、生前に出来
たものと言う事が出来る。
 生活反応が無いと言う事は、死後は血液循環が停止する為、皮下
出血が生じないと言う事である。
 とすれば、この亀裂(6時方向についた傷)は性交時(事件直前
の性交時)に生じた可能性が最も高い。傷が性交時に生じたとすれ
ば、被害者が事件直前迄は性交未経験であった可能性も生じる、と
言う事になる(断定は出来ない)。
 
 いずれにせよ、処女膜に陳旧性の損傷があるからと言って、本件
被害者が生前の常日頃から性交の経験者であったと断定する事は全
く出来ない。

最後の食事

*メニュー
 
被害者が生前最後に喰った物について、「トマトとおにぎり」と言
う噺が通説となっているようだ。トマトを含む食物を摂取した事は
確かであるが、食餌のメニューについて、トマトとおにぎりと、確
定的な事は言えないのである。
 
既述の如く、胃の内容物は「馬鈴薯、茄子、玉葱、人参、トマト、
小豆、菜、米飯粒」であった。つまり、トマトや米粒だけではなし
に、じゃが芋やナス、タマネギ、ニンジン、あずきなどが、あった
のである。その上それらの内容物は、素材がそれと解るような未消
化な形でもって、存在していたとの事である。
 
これらの多彩な食材から推察される食餌のメニューは、従って、と
ても「トマト&おにぎり」と言った、単純な物ではなかったと思わ
れる。その具体的なメニューについては想像するしかないが、筆者
個人としては、折詰め弁当のような物が想像される。赤飯入りであ
ったろう。
 *調理例〜煮物(馬鈴薯、玉葱、人参含有)
      漬物(茄子、菜)
      とまと
      赤飯(小豆)

 
被害者の最後の食餌が「トマトとおにぎり」ではなかったか、と言
う事は、どうも書名は忘れたが亀井氏の著作のどこかに書かれてい
て、そこから、このような通説に至ったものと思われる(勿論、お
にぎりとトマトに、他のオカヅが添えられていた、かも知れない)
 
また、この最後の食餌について、必ず言われて来た事には「昼食の
カレーライスには含まれていなかったトマト」と言う事実である。
確かに、昼食にはトマトが含まれていなかった。
しかし、昼食に含まれていなかったのは、トマトだけではない。
昼に喰ったとされるカレーライスの食材は「肉、馬鈴薯、人参、玉
葱、福神漬」であって、従って、昼食に含まれていなかったのは、
精確には「茄子、トマト、小豆、菜」と、言わなければならない。
 
*量
 
胃の中にあったそれら250mlの内容物。これは食事量としては
どの位の量であろう。総論の処でも書いたように、成人の胃容積は
普通800mlと言われている。そして、250mlという量は、
小さめの弁当箱ならその半分強程度、御飯茶碗の8分目ほど。
250mlという量そのものはこのようなものであり、仮に被害者
が、食事直後に殺害されたとするならば、その食事は極めて軽食で
あった事になるし、或いは、食事の途中で殺害されたと言う事も、
大いにあり得るのである。
 
食事の量について、やはり亀井氏の一冊には、「250ccという
一回の食事としては多い量の‥」と言う事が書かれていたのだが、
250cc(=ml)は上に見たように、決して「一回の食事量と
しては多い」などと言える量ではない。市販の推理本を真に受ける
事無く、自分の頭で考えて見なければならないと言う一例である。
 
なお、胃に残留していた250mlは、もっと多い食事量の消化し
た結果と言う考え方はどうだろう。これは結論から言うと、食物は
まだほとんど胃に残留した状態で殺害されており、従って、もっと
多量の食事量であったものが、殺害の前に消化した結果としての
250mlではない。
何故ならば、総論で記したように、胃のすぐ先の十二指腸及び空腸
には、半流動性内容が「ごく少量」しか、無かったのである。
 
*消化状態
 
胃の内容物の消化状態から見ると、死亡は「食後最長2時間」。
これには、食事直後或いは食事途中での死亡も含まれる。
 
胃内容に半消化物もあった事から「直後や途中は有り得ない」かと
言うと、そうでもないのである。
何故ならば、生前に分泌された消化液の作用が、死後もしばらくは
続くから、食事直後に死亡した場合でも、その後消化液が作用して
食物の一部は半消化状態になるからである。従って、そうなった状
態で発掘され解剖されたと言う事も、あり得るのである。

解剖の場所・日時への疑問について

被害者の屍体は、5月4日午前10時頃に発見され、同日午後7時
より、被害者宅の裏庭で司法解剖が実施された、という。
 
解剖実施に至る迄、何故このように長時間を経過して、しかも現地
裏庭などと言う条件の悪い場所での解剖が行なわれたのであろう。
司法解剖が夜にずれ込んだ理由は、もっぱら裁判所の鑑定処分許可
状の発行が遅れた為とされている。しかし、それならそれで、解剖
実施が夜になると予見された時点で何故、設備の整った施設へ搬入
しなかったのか、この、「解剖場所が被害者宅の裏庭且つ夜間」と
言う事実は、誰しも疑問に思う処である。
 
 この件に関し、法医学面でのアドバイスをいただいているA教授
からの解答。
>現代では司法解剖は全て大学の法医解剖室に遺体が運ばれてきて
 行われます(しかも特別な事情がない限り昼間しか行いません。
 特別な事情とは、当日解剖がたくさんあって夜にずれ込んだ、な
 どです)。山奥や離島も、特殊な事情がない限り例外ではありま
 せん。
 ただし、私はよく知りませんが、一昔前は交通事情がよくなかっ
 たので、遺体を運ぶ代わりに解剖医が現場に(往々にして泊りが
 けで)赴き、現場の家の裏庭とか、海岸とか、そういうところで
 戸板を解剖台にして行ったことがよくあったという話を聞きます

 
つまり本件での司法解剖のあり方は、当時としてもちょっと理解に
苦しむ事であると言える。当時の狭山市が格別交通事情の悪い立地
条件であったとは、とても思えないのである。当日解剖がたくさん
あったという話も聞かない。
だとすれば、やはり何か、現在でも判明していない「特殊な事情」
が、当局側にあった、と見るしか無く、且つまたそれ以上の事がこ
の件に関しては、今の処何も言えないのである。
 
それでも敢えて空想力を働かせるとするならば、やはり佐野屋で犯
人を取り逃がした警察が、佐野屋取り逃がし後での殺害という最悪
の事態から逃れる為に、どうしても殺害は佐野屋の前としなければ
ならず、その為に解剖の改竄をした、と言う事であろうか。そこで
まず、この作戦の為に夜迄の時間が必要であったし(その間屍体発
見現場での実況見分が長々と行なわれていた=見分調書の記載によ
れば、「4日午後零時10分〜7時半の間」)その間充分警察の意
のママになる人選をすると共に、解剖時には、狭山警察署長も立会
の上、諸事必要な指示を発していたのか。
 
しかし、そうするにしても、何も被害者宅裏庭でなければならない
理由はない事と思われる。
 
また、より一層重要な事実は、「改竄」されたとしても、五十嵐鑑
定の剖検所見は、総論のところで述べた如く、必ずしも佐野屋後の
殺害を、否定はしないのである。つまり、この鑑定が改竄された結
果のものであるにしては、佐野屋後の殺害を否定する目的が、果さ
れていないのである。
(勿論「完全には否定されない」という意味であって、総論で見た
 ように佐野屋後の殺害は、たとえ3日午前1時殺害を想定しても
 死後硬直の緩解状況が可也矛盾する事は確かである)
 
 この事の結論としては、本件事件当時に於いては、「事件現場や
被害者宅で司法解剖を行なう事は、そう奇異な事ではなかった
」と
言う事だ。この一件に限らず、現在の感覚でこの事件を見る事は、
慎んだ方が良いと思われる。
 
 *五十嵐鑑定は、被害者の解剖時迄の死後経過時間を『2日乃至3日間』
  としており、これは一応殺害は佐野屋前であるとの結論である。しかし
  総論で検討したように、剖検所見からは、むしろ『1〜3日間』と結論
  される。
  つまり、改竄をされたとしても、それは最終的な結論部分であって、解
  剖時の各屍体現象の所見そのものは、改竄や虚偽をした形跡が認められ
  ない。もし改竄をするのなら、その剖検所見部に於いても、虚偽を記載
  しなければ、改竄の目的達成が不徹底である、と言う事である。
 
 *上田鑑定では、死後『最長2日以内』とした。主として角膜混濁の状況
  から導き出された結論である。
  しかし、角膜混濁については、これも総論で記したように、死後3日を
  経過しても微混濁と診断される状況があり得る。
  そして上田鑑定では、死後硬直についてはむしろ『硬直後種々の外力が
  加わっての強制緩解』と、苦しい解釈を施している。しかし本件屍体の
  死後硬直状況は最短でも死後2日以上の経過を示している事は既述。
 
 *死後経過時間に関しては、五十嵐鑑定に警察の事情による改竄の疑いが
  あるとすれば、上田鑑定には、自白事実を否定せんが為の強引な解釈が
  あると言えるのである。

 尚、法医学関係の専門家の方で当頁の記述に就き、ご意見がある方はトッ
 プ頁より、メールにて是非ご一報下さる様、お願い申し上げます。

|2|決着
◆長兄説◆
◆黒幕説◆
◆屍体埋没◆
◆怨恨説◆
黒幕説補稿
異説 紛々
◇狂言誘拐説◇
長兄の手記
電話の証言
法医考察1
法医考察2
法医考察3
法医問題の決着
基礎事実の検討1
基礎事実の検討2
現地調査写真
現地調査写真2
2004年実況見分
実況見分考察
2005年現地見分
2006年現地見分
2007年現地見分
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